2024/05/24
当院では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
マイナンバーカードの保険証利用について
下記の窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置いていただくことで、簡単に認証ができます。
顔認証付きカードリーダーの設置場所
受付窓口
マイナ保険証をご利用いただくことで、他の医療機関で処方された特定検診情報、診療/薬剤情報を当院の医師が閲覧することができ、より多くの情報に基づいた診療を受け継ことが可能となります。
(顔認証付きカードリーダーで「閲覧に同意する」を選択した場合)。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、政府が運用するオンラインサービス「マイナポータル(https://myna.go.jp/)」へ登録していただくか、病院に設置している顔認証付きカードリーダーからお手続きいただけます。
高額限度額療養費制度の利用について
「限度額適用認定証」は窓口での支払いが高額になる場合に、所得に応じた自己負担限度額を医療機関へ示すために提出いただくものです。
これまでは、事前にご加入の健康保険に申請しご準備いただく必要がありましたが、当院では患者さんが高額療養費制度の活用を希望され、顔認証付きカードリーダーなどで同意いただける場合は「オンライン資格確認等システム」から自己負担適用区分等の情報が取得できますので、事前の手続きが不要です。
その他
公費負担医療制度(特定医療費(指定難病)受給者証ほか)、市町が発行する福祉医療助成受給者証については、顔認証付きカードリーダーでの認証ができません。従来通り窓口でのご提示をお願いします
マイナンバーカードを取得されていない患者さんは、これまで同様、健康保険証で受診できます。